この度会社を起業することとなったのですが、その際社員を正社員ではなく、契約のような試用期間付きの社員として雇いたいのですが、その際は社会保険を社員に負担してもらう(国民健康保険)ことは
できるのでしょうか?フルタイムで働いてもらった場合は社会保険に入らなくてはいけないのでしょうか?また、その際のハローワークでの手続きは必要になるのでしょうか?
一から始めるもので、何も分からない状態で。よろしければご回答よろしくお願いします。
正社員だって試用期間がありますよね……?


法人事業所は健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所ですので、労働時間・労働日数が条件を満たし、雇用(予定)期間が2ヶ月超なら、試用期間でも健康保険・厚生年金保険に加入です。

週の労働時間が20時間以上であり、31日以上雇用見こみなら、雇用保険に加入です。
労災保険は無条件に適用です。


〉その際のハローワークでの手続きは必要になるのでしょうか?
「その際」とは何を指し、どのような「手続き」の話かが分かりません。
仕事を辞めました。
先週、仕事を辞めました。
銀座の高級店で7年間調理の仕事をしてたんですが、不器用で自信をなくし調理をつずけるか、違う仕事に就くか迷い辞めてしまいました。辞め方は手順をふみ、ちゃんと辞めれました。上司は気にかけてくれていましたが、がんばれとのこと。
ただ、違う仕事といっても、自分でもピンとこず「何がいいか?」とぶらぶらしています。
おととい職安に行って、給付申し込みしたんですが、まだ次回まで日にちがあります。

僕は明日何をしたらいいんでしょうか?

何の仕事をすればいいでしょうか?
とりあえず、パチンコでもしましょう。
あとはブラブラ、ダラダラ、ゆっくりしてください。
7年間も頑張ったのだから、しばしの休憩もいいじゃありませんか?

何の仕事がいいかな・・・。

何でもいいじゃないか。暮らせるだけの給料があれば!

調理人だったのなら、けっこう拘束時間も長かったと思うので、
逆に短そうな仕事とかもいいかもね!
いろいろやって、やっぱり調理かなって思ったら、経験を活かして、他の店で働けばいいさ!

まずはゆっくりしてくださいな。
会社である問題を起こして、解雇された人がいます。
その人をS氏とします。
そして会社をT社とします。
そしてS氏にはただそれだけではなく、解雇の原因になったことに対して、弁済金を支払ってもらう念書も書いてもらいました。
S氏が退社した後、S氏への給料の振込が行われますが、弁済金の分を相殺して、給料の振込をしようと思っております。

それについてはきっちりと領収書をS氏からもらうつもりです。文面はこちらが作って、S氏には署名、捺印だけしてもらう領収書です。
その文面ですが、S氏に本来支払うべき給料が38万で、弁済金が15万です。
ということは、S氏に署名、印鑑させて、T社が受け取る領収書の文面としては

「T社御中 38万円、但し私の7月分給与として、上記正に領収しました。内訳は(相殺 弁済金15万円)(振込23万円) です。
S ㊞」

でよろしいでしょうか?実際に動いたお金の23万円を前面に書かずに、もともとの総支給額を書くべきでしょうか?」

また相殺の領収書は双方で渡しあうべきだとも、聞いてます。
T社がS氏に発行する領収書の文面としては、

「S氏様 15万円 但し弁済金として、上記正に貴殿の7月分給与と相殺して領収しました。 T社 ㊞」

になりますか?

あるいは、支払い証明書にして、
「S氏様 貴殿の7月分給与 総支給額38万円 相殺(あるいは控除) 弁済金15万円 差引支給額23万円、振込しました。T社 ㊞」

としても同じことでしょうか?ならば明細が分かってこちらの方がよろしいと思いますし、私の個人的な感覚でも相殺の明記した領収書をお互いにやりとりするというのはどうも釈然としません。

お金を支払う側が発行するものは「支払い証明書」
お金を受け取る側が発行するのは「領収書」
と私は思っておりますので。

S氏は曲者なので、落ち度を見せると、それなりの出かたをしてくるとも考えられるので、こちらもきちんとした書面の交換をしたいのです。
私の考えたことに対してはどう思われますか?
【補足】です。

一般の会社と公務員(地方公務員)はまったく法律が異なります。
消防団の方の場合には、地方公務員法という法律での判断となるはずですので、ご質問の仕方が適切では無かったようですね
残念ながら、公務員法及び地方公務員法につきましては、私の知識外です。


労働基準法では、労働の対価を相殺してはいけないこととなっていますが、まずそのことについてはご理解いただいておられますか?(その上での相殺ですか?)

次に、『解雇した』と書かれていますが、
『解雇』については、労働基準監督署に『解雇した旨の通知書』を出されているのでしょうか?
(ここでの注意は、ハローワークでは無くて、労働基準監督署ですよ)

その上で、労働も対価との相殺であれば、今度は本人との間に、『労働の対価(給料)』との相殺の確認書(受託書)に記名捺印して頂いていますか?

ここまでの手続きが済んでおれば、可能ですが どうでしょうか?

※、本人に対しての解雇の通知は法的に有効なものとしての話ですが・・・・
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