パート雇用期間中の退職について。

長文です、宜しくお願い致します。

30代半ばの女性です。
先月中旬からパートで、ハローワークで紹介を受けた「パソコンオペレーター」の仕事をしています。
求人票では「事務的職業・パソコンオペレーター」との記載でしたが、入社した初日からパソコンを使用するのは一日8時間勤務の内1~2時間(多くて3時間)程度で、あとはずっと雑用です。
職場は資材・備品などでいっぱいの狭い倉庫で、パソコン数台とプリンターがあり、デスクはありません。

働き出してから、ほぼずっと紙類を切ったり折ったりそれを袋に詰めて移動させたり、ポスター類のラミネート加工とその余分部分の切り落とし作業ばかりで、自分のイメージしていたパソコンオペレーターの仕事からは程遠く、ものすごく違和感があります。

また、重いもの(前述の大量の紙類や鉄製?の資材・備品など)を各店舗へ発送する作業がほぼ毎日あって、梱包から社内交換便の棚へ入れるまでをするのですが、その社内交換便の棚が敷地内の別の建物にあり、抱えて往復するうちに腰を痛めてしまいました。

初日からの仕事内容に対する違和感と身体的な面でとても続けられないと思い、今月9日に電話ですぐにでも辞めたい旨を伝えたのですが、「今辞められたら困る」の一点張りで「本社に図らないと分からない」「取り敢えず〆日の20日まで」と粘られ、現在も出勤しています。

今日本社からその返答があったようで「来週月曜に本社の人(面接の時の人・会社でトップ3に入るくらい)が丁度別件でこっちへ来るから、話を聞かせて欲しいと言っている。できればもうちょっといて欲しい、と……」と言われました。

現在嫌々出社している状況で21日以降出社するつもりはないのですが、就業初日に書いた書類が気になりこの度質問させて頂きます。

「契約書」や「同意書」と言った表題がついていたかどうか覚えていないのですが、住所や氏名、電話番号など記載し、印鑑を押しました。
その中に「雇用契約期間:平成22年9月○日~平成23年1月○日」との記載があり、「普通特に問題無く更新になります」と言う説明だけで他に説明は何もありませんでした。
あとは「パートに適用される就業規則:なし」と言う項目がありました。

少し調べたところ民法628条に雇用期間の定めがある場合は原則途中退職できない旨があるみたいですが、私の場合もこれに当て嵌まり辞められないのでしょうか?
求人票や面接の時点では、雇用期間の事は一言も記載・説明が無かったです。

どなたかお詳しい方、お教え頂けますと幸いです。
雇用されてる立場ならば国の法律で原則15日前に言えば問題ありません。ただし業務を請け負ってれば別ですが…ちなみにトライヤル期間(試用期間)ではないのですか?
先日ハローワークから再就職お祝い金がふりこまれました。しかしすぐ退職してしまいました。このお金は返金するべきなのでしょうか?教えてください。
採用された当時はずっと頑張るつもりだったのに結果として退職されたのでしょうか。
それならば返さなくて大丈夫ですよ。不正でもありませんし。
ただ、今回就職した日から3年は再就職手当はもらえませんから、それだけ気を付けてください。
(失業保険は要件を満たせば今後また手続きできますが、再就職手当は3年はもらえません)
失業保険についてです
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。

会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。

2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。

それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。

離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。



例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???


給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???


どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???


その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
会社は、10%までの減額は、法律で認められています(人事考課、業績不審等理由は必要ですが)
ガクンというのがどういうものなのか分からないので、何とも言えませんが、まずそのことを知っておいて下さい。
また、下がったというものに、賞与等給与以外のものも含まれているのであれば、賞与は会社の義務じゃないので、いきなり0になっても問題ないです。
ここまでは、ある特定の個人に限って給与が下がるケースです。

また、給与システムの変更=給与規定の場合は、一歩的な不利益を押し付ける事は出来ないと言われている反面、社員の過半数の選任による代表社員が同意すると書面を出す事で、変更に問題がないという一面もあります。
会社としては、恐らくですが、社員を抱きこんでこうした手順はちゃんと踏んでいると思うので、給与システムの変更を拒むのも難しいと思います。

その上で質問に答えます。

離職届=離職票というのは、他の方も答えている通りです。
質問する前に少しでもいいので、ネットなどで調べるくらいはした方が良いですよ。

まず、何で準社員になったのか、準社員になった時期と給与が下がった時期が一致してませんよね。
準社員になった時点で収入が減るのは当たり前ですし、3年も前ということなら、自分も納得のうえでの準社員ということになるので、そのことをもって会社に責を負わせる事も難しいです。

失業保険には、会社が何かしたら変わるとか、そういう流動的な物は一切ありません。
自己都合か会社都合かで、支給額・支給期間・支給開始時期が変わります。
そして会社都合と言うのは確定しているのですから、この時点で多く貰える状況に有ると思って下さい。

そして収入は過去6ヶ月の収入から算出されます。
ここにも、感情などの入りこむ余地は無く、会社が払った給料を離職票に記載し提出し、それに応じて支給額が決まるので、人の手が間に入りようがないです。

失業保険を貰える期間は年齢などにもよるので、ここで回答は出来ません。
ただ、貰える期間を延ばしたかったら職業訓練を受けるなどの手は有ると思いますので、詳細を職安の人に確認して下さい。

正直、給与下がった→退職する・・・で、会社都合にしてくれる事自体、会社としては譲歩していると思います。
通常なら、自己都合にされるのがオチですよ、

【補足を受けて】
賃金低下だけでは、必ずしも会社都合にはならない(誰に聞いたのか知りませんが、必ずしも見なされるわけじゃないです)ので、はっきりと会社都合になるという確認は、会社にした方が良いですよ。
(もちろん辞表とか出してないですよね?)
給与の件は監督署に、給与明細等もって相談に行ってみたらどうでしょうか。
相談者様以外の方もどうようの給与システムになったんですよね?他の方はそれでも働き続けているのでしょうか?
同じ意見の人がいるなら、監督署には複数の人数で行く方が効果的です。
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