失業保険受給中のパートについて。
いくつか聞きたいことがあります。よろしくお願いします。
今、失業保険受給中で
週20時間未満でパートにでていて、認定日にはきちんと申告しています。
ここで質問なのですが
このパート先で週20時間未満での契約書をかわしたら“就職”になるのでしょうか?
11月末には新店舗で、週20時間以上勤務が決まっていますが、これは働きだす(土日祝除く)前日までにハローワークへ行けばいいのですよね?研修もあるようで
週20時間以上あるかは分からないようで
この研修も“就職”になりますか?
昨日が認定日で
残日数26日です。
わかる方よろしくお願いします。
いくつか聞きたいことがあります。よろしくお願いします。
今、失業保険受給中で
週20時間未満でパートにでていて、認定日にはきちんと申告しています。
ここで質問なのですが
このパート先で週20時間未満での契約書をかわしたら“就職”になるのでしょうか?
11月末には新店舗で、週20時間以上勤務が決まっていますが、これは働きだす(土日祝除く)前日までにハローワークへ行けばいいのですよね?研修もあるようで
週20時間以上あるかは分からないようで
この研修も“就職”になりますか?
昨日が認定日で
残日数26日です。
わかる方よろしくお願いします。
研修もお給料が発生しますよね?
なので、研修も含むと思います。
しかし、残日数が26日で、11月末に就職されるのであれば、原則としては、その前に支給終了になりますよね?
支給終了になれば、わざわざ就職の届出は必要ないかと思います。
なので、研修も含むと思います。
しかし、残日数が26日で、11月末に就職されるのであれば、原則としては、その前に支給終了になりますよね?
支給終了になれば、わざわざ就職の届出は必要ないかと思います。
出産手当金及び育児休業給付金について
現在1人目を妊娠中です。来年3月に出産予定なのですが、出産手当金及び育児休暇給付金についておしえてください。
現在の勤め先は産・育児休暇をとるのは初めてとのことで、詳しい人がいません・・・。
正社員で入社して3年目です。
そこで教えていただきたいのですが、
①産・育児休暇中に月に1回くらいの割合で仕事にでるとなると、出産手当金や育児休暇給付金は支払われないんでしょうか?
②支払いに問題がないとなると、会社から、1日分だけの収入をもらっても問題ないのでしょうか?
素人でネットをいろいろ調べましたが、よくわからないため、アドバイスよろしくお願いします!!!
現在1人目を妊娠中です。来年3月に出産予定なのですが、出産手当金及び育児休暇給付金についておしえてください。
現在の勤め先は産・育児休暇をとるのは初めてとのことで、詳しい人がいません・・・。
正社員で入社して3年目です。
そこで教えていただきたいのですが、
①産・育児休暇中に月に1回くらいの割合で仕事にでるとなると、出産手当金や育児休暇給付金は支払われないんでしょうか?
②支払いに問題がないとなると、会社から、1日分だけの収入をもらっても問題ないのでしょうか?
素人でネットをいろいろ調べましたが、よくわからないため、アドバイスよろしくお願いします!!!
会社に出た時点で職場復帰となり休暇が無くなると思いますよ。
詳しい事は会社の勤労の担当の方に聞かれるのが一番だと思いますよ。
詳しい事は会社の勤労の担当の方に聞かれるのが一番だと思いますよ。
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。
これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。
これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
まず、現在もらっているのは、健康保険の「傷病手当金」(金が付くのが正しい名称。これと別に、雇用保険に傷病手当というものがありますので、混同しないように)
雇用保険と失業保険というのは、別々に存在するものではありません。
雇用保険のことを、別名で失業保険と言っている、と考えてよいです。両者同じものを指しています。
で、傷病手当金を受給しているということは、「労務不能」だという前提であり、受給している常態で退職しても、雇用保険から支給される基本手当というものは、「働くことができる」ことが前提なので、こちらの受給はできない、ということになります。
現在、働けるという状態になって、傷病手当金の受給を終了して、そのうえで退職する場合、雇用保険の基本手当が受給できるかどうかについて、
まず受給資格は、病欠する平成24年10月の以前までさかのぼって、自己都合退職でしょうから、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があれば、手当の受給資格があります。
受給金額については、病欠する平成24年10月以降は、通常の賃金をもらっていませんから、これも、病欠する平成24年10月以前に受け取った賃金までさかのぼり、そこから通常の賃金を受け取った月が6か月になるところで、平均賃金を計算し、それに基づいた、雇用保険の基本手当を受給することになります。
正確なところを知りたければ、ハローワークに相談に行ったほうが早いです。
雇用保険と失業保険というのは、別々に存在するものではありません。
雇用保険のことを、別名で失業保険と言っている、と考えてよいです。両者同じものを指しています。
で、傷病手当金を受給しているということは、「労務不能」だという前提であり、受給している常態で退職しても、雇用保険から支給される基本手当というものは、「働くことができる」ことが前提なので、こちらの受給はできない、ということになります。
現在、働けるという状態になって、傷病手当金の受給を終了して、そのうえで退職する場合、雇用保険の基本手当が受給できるかどうかについて、
まず受給資格は、病欠する平成24年10月の以前までさかのぼって、自己都合退職でしょうから、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があれば、手当の受給資格があります。
受給金額については、病欠する平成24年10月以降は、通常の賃金をもらっていませんから、これも、病欠する平成24年10月以前に受け取った賃金までさかのぼり、そこから通常の賃金を受け取った月が6か月になるところで、平均賃金を計算し、それに基づいた、雇用保険の基本手当を受給することになります。
正確なところを知りたければ、ハローワークに相談に行ったほうが早いです。
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