失業保険給付についてお尋ねします。
ハローワークでの職業相談が、求職活動1回にカウントされると聞きましたが、職業相談とは何を相談すれば良いのでしょうか?

私が相談したいことは下記の内容ですが、これも職業相談(求職活動にカウント有り)当てはまりますか?

・就職を希望する地域で、金銭的(総支給)に合う求人が無い。→応募したい求人が見つからないという相談は有りですか?

・ハローワークのパソコンで検索した際に、積極的に応募したいとまでは思わないが、もう少し詳しく条件を聞きたい求人があった。応募しないのに、とりあえず詳しく知りたいというのは有りですか?(やはり、応募が前提…?)

田舎で求人も少なく、賃金も前職より更に下がる案件ばかりで、正直なところ応募したい企業が見つかりません…。
(総支給25万円以上希望なので、そこまで無謀な条件では無いと思うのですが…。)

でも失業保険のこともあるし、求職活動はしたいです。だけど、希望しない会社の面接を受けるのは避けたいし、その会社にも失礼ですよね…。

また、職業訓練に関する相談については、職業相談とは別でハローワーク内に相談窓口があるようなのですが、そちらで職業訓練に関する問い合わせ(申し込みではなく、詳しい内容を聞いて検討したい)も、求職活動1回にカウントされますか?

初めてで、不安です。よろしくお願いします。
パソコンの検索は、職業相談になりませんので、どんな理由でも、窓口に行けば職業相談になります。
応募する、しないに関係なく、求人票をもって窓口に行くだけで充分です。

あなたが、例示している件は、すべて職業相談に該当します。

私の場合、年齢不問でも年齢制限があるか?男でも応募できるか?でも、相談に行きます。
また、ネット検索で会社名非公開の求人票を出力してもらうこともあります。
応募できるのであれば、即紹介状をもらうか、検討します。で終わりです。

お互いに頑張りましょう。
ハローワークの求人案内の見方(賃金)を教えてください。
ハローワークの求人表に、賃金は月末締めの当月25日支払いと書いてあります。
11月1日から勤務すると最初の給料は11月25日ですか?それとも12月25日ですか?
二つの意見が出ていますが、「当月」と書かれているなら11月25日です。
12月25日に支給される場合は「25日払い」または「翌25日払い」となりますので。

ただ、全額が支払われるのではなく、11月1日から11月末までの『基本給』が11月25日に支払われます。
残業代や手当て、欠勤等の調整額については翌月の給料に付与または減額されます。
その為、もし今月末に退職したとすると来月の給料日には残業分などの調整額分しか支払われません。
最初に余裕を持てるか、最後に余裕を持てるかの違いですね。

私の職場も「当月25日」ですので、4月1日から勤務を始めて最初の給料日は4月25日でした(^^♪
失業手当・離職票・一時金のことで教えてください!
昨年6月1日より、緊急雇用対策事業(←言葉間違っていたらすみません)により1年間の勤務期間の定めがある県の事務所で働かせて頂いていました。
つまり、先月末で退職。今月より失業中ということになります。

4月頃からハローワークで仕事を探していて、先月末に面接を受けた会社から昨日採用のお電話を頂きました。
勤務日は6月13日からで、今回は1年更新の長期でのお仕事です。
今日、その会社へ提出する書類や会社の説明などを聞きに行きました。
そこで、「離職票が前の会社から届いたら、ハローワークへ提出したら一時金がもらえるからね」と言われたのですが、このような場合でも頂けるのでしょうか?
まだ離職票は届いていませんが、ハローワークへ提出してから待機期間もあるし、それ以前に離職票提出前に次の就職先が決まっているのに、もらえるのでしょうか??
既に次の仕事が決まっておられるので、失業状態ではありませんから、一時金の対象にはなりません。担当の方がハロワからの紹介だったので既に離職票を提出済みだと勘違いされておられるだけでしょう。
ハローワークで国会議員を募集した方がもっと良い議会になりそうな気がしてきましたが・・・
少し言い過ぎでしょうか?
立候補するのは自由ですが、必ず当選するとは限りません。それに無所属で立候補するよりも党公認で立候補した方が当選の確率は上がります。小沢氏のように資金力のある政治家が金銭的なバックアップをすれば新人議員はその政治家に逆らえませんよね?結局言いなり議員が誕生するだけでしょう。それよりも選挙の仕組みを変えてもっとお金のかからない選挙を実現すべきです。
【失業保険】について

会社を辞めてすぐにハローワークに行かないと失業保険は貰えないのですか?仕事を辞めて半年後とかでは無効なんでしょうか?
受給資格があるのは1年間です。
※所定給付日数そのものが365日より長い場合を除く。

1年たつと、支給途中でも打ち切りになります。

特に離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、手続きして7日の待期が完成してから3ヶ月の給付制限がつきますから、尻切れトンボになる危険が高くなります。
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